2018-06-08 第196回国会 衆議院 法務委員会 第19号
そのため、配偶者居住権につきましては、その配偶者の居住部分だけではなくて、配偶者が無償で使用していた全ての部分に及ぶ、こういう形で配偶者居住権を設定するということも可能であるというふうに考えております。
そのため、配偶者居住権につきましては、その配偶者の居住部分だけではなくて、配偶者が無償で使用していた全ての部分に及ぶ、こういう形で配偶者居住権を設定するということも可能であるというふうに考えております。
一メートルを超える床上浸水のために、主要な居住部分が一階部分に集中していますから使用できないという中であるにもかかわらず、三階建ての住宅なので半壊というふうにされたというお話であります。
突風で窓が割れて、屋根が吹き飛ばされて、豪雨が降り注ぐと、寝室を含めて二階部分、居住部分が大きな損害を受ける、複合的な災害になるというのが竜巻被害で、局地的ではあっても甚大な被害が及ぶということがこの間はっきりしてまいりました。
このため、社員寮等における居住部分に関しましては、事業活動から切り離された通常の生活が営まれる場所というふうに認識しておりますので、当該部分から生じた災害廃棄物の処理については災害等廃棄物処理事業費補助金の対象になると考えております。
また、築年数が四十八年以上経過した建物の居住部分については、最低賠償単価というものを適用することとしているところであります。
被災者生活再建支援制度というのは、言うまでもなく、自然災害により住宅が全壊や半壊した場合に被災者に生活再建支援金を支給するという制度ですけれども、これが住宅の被害に限られているために、店舗と一体となったような住宅の場合に、店舗に壊滅的な被害を受けても、居住部分が無事ならば支援金が受けられないといった声が出されております。
○中川国務大臣 お尋ねの、二階建ての店舗兼住宅のようなケースでありますが、居住部分を含む建物が住家被害として半壊である、または居住部分を含む建物の敷地に被害が生じている。
そういう点でも、あわせて、効果促進事業などが負担軽減に使えないかとか、総務省の方が特別交付税でつくった取り崩し型復興基金などを用意するとか、あるいは災害救助法でも、住宅応急修理、これなどは、発災後一カ月とか言われていますけれども、実際に今まで、引き延ばして使っている事例もありますし、健康被害が現に生まれているわけですから、そういった居住部分について必要なお金を入れるということは、災害救助法の立場からもあり
ところが、今回の補助要件を見ますと、あくまでも居住部分、住むところについては補助金が出て対象になるけれども、商用の場所についてはだめだという指定になっています。 ぜひ一階は、そこに例えばお店までつくってくれとは私どもは言いません。
○細川国務大臣 特別養護老人ホームの居住費につきましては、平成十七年の改正におきましては、個室については居住部分の減価償却費相当額と光熱水費のいずれも利用者負担となりまして、多床室につきましては光熱水費のみが利用者負担となったところでございます。
店舗が被災しているがために居住部分まで暮らせなくなってしまったら対象になる、それはもう何年も前に私が質問したことに答えたことなんです。それからさらに踏み出せということを言っておりますので、きょう、全体の議論を聞いていただいたと思いますから、さらに検討していただきたい、課題としたい、皆さんと共有したいと思っております。
これまで私どもも強く申し上げてきて、現行制度の下でも、店舗部分の被害が居住部分に、居住のための基本的機能を喪失するような影響を及ぼす場合は、これを住家の被害として調査することは可能であるという運用がされてきましたが、これは現場で周知されているとは言えない実態があります。
その中では、そのコレクティブハウジングの中で、もちろん自分の個人住宅の住まいの部分は皆様が責任を持たれると思うのですが、その公共の居住部分のリビングなどで、もちろん最初は皆さんそれぞれ頑張ろうと言われて、自分でできる能力の差があるのはもちろん当然なんですけれども、そこに、私はこんなにやっているのにこの人はやっていないとかというようなことは、恐らく時間の経過とともに顕在化してくると思うんですね。
これを、外観だけではなくて、その建物の中に行政が立ち入って居住部分一戸一戸の被害を早急に調査をして被害の実態把握を行う、そして全壊、半壊等の被害認定を行うべきだと私思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。
○村田国務大臣 同法によりまして支援の対象になる全壊とか大規模半壊でございますけれども、今委員が御指摘のように、事業所と住宅が一体となった場合、併用住宅とこう言いますけれども、その居住部分が本質的には本来ならば支援対象となりますけれども、ただし、一階が事業所になっていて二階が住宅になっていた、それで一階部分が壊れてしまった、こういうようなケースが例えば想定されると思いますけれども、そういう意味では、
福祉工場は、御存じのように、そこで働いていらっしゃる方々は労働法規が適用になっておりますし、原則的に最低賃金も確保されているというところでございますし、従前、居住部分についての利用者負担は一部あったにせよ、今回出ているような意味での負担はなかったところに新しく受益者負担を導入するということは、余りにも飛躍のし過ぎではないかということ。
こういう居住型の建物の居住部分に対する定めというのは実はこれまでのハートビル法にもなくて、例えば、これまでのハートビル法でもホテルというのは特定建築物の中に入っていたわけですね。ですから、ホテルのカウンターとかエレベーターというのは整備されるわけですけれども、そのホテルに障害のある方が泊まれるような部屋を設けなさいという規定はどこにもないわけです。
また、一例、これはまた阿久津議員に差し上げますけれども、海外でもマンションが多いものですから、フランスでアラカルトというデモンストレーションをやっていまして、マンションの再生法というので、これは、外壁の外の枠のところに、もう一つベランダ、要するにバルコニーですね、それと居住部分を建て増しするというようなこともやっている例もあるわけでございます。
共同室の居住部分の広さについて申しますと、九畳と十四畳の二種類の部屋がございます。それぞれ定員は、九畳の方が六人、十四畳の方が十一人となっておりまして、定員の範囲内で居住させているところでございます。
居住部分がなく、店舗だけが入っているビルでも区分所有権では共通の問題がある、こう考えられますが、今回の法案で店舗ビルを対象としなかった理由について改めてお聞かせいただきたいと思います。
○日森委員 店舗がほとんどで、居住部分の区分所有があれば、つまり居住部分が二つ以上あればこの法律は適用されるというふうに判断していいわけですね。 そこで、マンションの一階が店舗になっている、そういう構造のマンションが大変多いんですが、店舗の区分所有者と住居の区分所有者は区分所有上の同等の権利義務が発生するというふうに理解をしていますけれども、それについての御見解はいかがでしょうか。
○青木委員 共同の場合はいいのですけれども、協調の場合、今御答弁の中で、その区域の中で居住部分が過半以上というようなことをちょっとおっしゃったと思うのですが、協調してやる場合、トータルとしての居住部分が過半以上なのか、あるいは一軒一軒の居住部分が過半以上なのか、その点はいかがでしょうか。